お客さまから多く頂くご質問とその回答をFAQでもご用意しています。
ご質問・ご不明点・お問い合わせなどございましたらお寄せください。分かりやすさを心がけてお答えいたします。
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用途地域が『第一種低層住居専用地域』の物件の場合、店舗の業種や面積や使い方に厳しい制限があるので、
実際に賃貸店舗の企画は、できない場合がほとんどです。まずは用途地域の確認をします。
必ずという訳ではありません。
物件調査の結果、店舗には不向きという結論になる場合もあります。その場合には、
別の適切な方針をご提案させていただきます。店舗ではやるべきではないという結論も、
オーナー様の不動産の最適活用にとって必要なプロセスと考えております。
必ず誘致できるとは言えません。
その業種及び業態ごとにに必要な店舗面積や設備、適する立地やエリアがあるため、
その物件がその業種や業態に物理的に適さない場合は、希望通りの誘致は難しくなります。
業種を制限してテナントの募集や誘致を行うことは可能です。
ただ逆に、入居できるテナントを制限することにもなるので、
物件の状況にもよりますが、制限のない場合に比べると、決定までに時間が
かかるなど、すみやかに進まない場合がある点、ご承知おきください。
次にどんなテナント様が入居してくれそうかにより変わります。
その予想をもとにご相談の上方針を提案させていただきます。
そんなことはありません。
店舗物件以外のその他の不動産に関してもご相談いただけますので、
お気軽にお問合せ下さい。
宅地建物取引業者ですので、いわゆる『不動産屋』さんができることはできます。
物件としては、住宅物件、事務所物件、及び駐車場なども取り扱いできます。
取引としては、土地と建物の売買・交換・賃貸、及びその仲介
業務としては、不動産の管理、不動産に関する各種コンサルティングなど
まずは、お気軽にお問い合わせください。
コンサルティングのテーマとしては大きく3つあります。
相続:不動産の分割や承継の方法、不動産による相続税の節税及び納税
活用:目的(税金対策や収益目的など)に合わせた不動産の利用や活用
組替:住替(買換など)、権利調整(等価交換など)投資(不動産投資)
各々のテーマを複合したものになることもよくありますので、
まずは、どうなることを望まれているのかお聞かせください。
宅地建物取引業務の料金は、その報酬額表に記載の通りとなります。
なお、その取引の成立をもって、料金のご請求をさせていただきます。
賃貸物件のテナント(入居者)管理業務の料金は月額で、そのテナントの月額賃料の3%~
賃貸物件の建物管理業務の料金は、物件確認の上お見積りした金額となります。
店舗物件他のコンサルティング業務の料金は、コンサルティング・メニューの料金表にてご案内します。
なお、料金には消費税がかかります。
契約不動産宅地建物取引業務は媒介契約を締結します。
テナント・建物の管理業務は業務委託契約を締結します。
店舗物件他のコンサルティング業務は不動産コンサルティング業務委託契約を締結します。
なお、業務の内容により、その業務の完了をもって終了するスポット型と、
その業務を契約期間中継続的に提供するサブスク型の契約があります。
まずは、ホームページのお問い合わせフォームに必要事項を記載の上送信いただくか、
記載の電話番号へのお電話にてお問い合わせください。お問い合わせフォームからの
場合は、内容確認後こちらからご連絡させていただきます。
直接のご面談による打ち合わせのほか、ZoomやTeamsなどによる
オンラインでの打ち合わせも対応可能です。
お客様のご希望や状況及び環境に合わせて対応させていただきます。
ただ、ご相談の対象となる不動産物件は、少なくとも一度確認のため、
拝見させていただきます。
基本的には、物件の所在が、東京を中心とした国道16号線の内側のエリアや範囲の場合に、
ご相談等の対応が可能となります。まずはご相談の対象となる物件の所在をお知らせください。
予定の調整がつけば可能ですので、やむを得ない場合や、そのタイミングでのお打ち合わせが
必要な場合には、遠慮なくお問い合わせください。
なお、定休日は土日祝日、営業時間は9:00~18:00となります。
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